Our new Regenerative Agriculture Standard - Farm Requirements, Supply Chain Requirements, and accompanying Annexes have now in effect as of 1st March 2026. To learn more, click here!

付属文書 社会  v1.3

Prev Next

文書名

付属文書 社会

文書コード

A-08-SCRL-B-CH

1.3

対象者

農場認証保有者とサプライチェーン認証保有者

強制力

拘束力のある文書

発効日

2026年3月1日

失効日

別途通知があるまでの間

公開日

2025年9月8日

関連文書(該当する場合、文書の番号と名称)

A-1-S-B-F-V1.4 レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準

A-33-R-B-FA-V1.0 レインフォレスト・アライアンス再生農業基準

A-35-SRCL-B-SC-V1.5 レインフォレスト・アライアンス サプライチェーン要件

本文書の発行により廃止される文書

A-08-SCRL-B-CH-V1.2 付属文書 社会

本文書の内容について

この付属文書は、レインフォレスト・アライアンス基準「社会」の章およびレインフォレスト・アライアンス サプライチェーン要件に含まれる要件に関して、追加で拘束力を持つ内容が含まれています。

この文書には以下が含まれます。

  • レインフォレスト・アライアンス改善プロトコルの概要。

  • 自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)手順の概要。

  • 持続可能な農業基準における児童労働および強制労働のリスク分布図の情報。

  • 持続可能な農業基準における国別生活賃金ベンチマーク情報。

本文書を用いるべき時と使い方

本文書は、認証保有者および認証機関に対し、要件の内容とその実施に関する追加の詳細を提供するものです。本文書は以下の3つの章に分かれています。

  • 農場基準およびサプライチェーン要件の基本要件

  • 農場基準の基本要件

  • 持続可能な農業基準の要件のみ

最初のセクションには、すべての農場基準およびサプライチェーン要件に適用される要件が含まれています。基本要件はすべての農場に適用されます。持続可能な農業基準の要件のセクションには、本基準に適用される専門要件および継続的改善要件が含まれます。

第1.1版から第1.2版への改訂による変更点

項目

変更内容

全体

レインフォレスト・アライアンス再生農業基準の追加。  

全体

2つの包括的なセクションを追加しました。1つは農場基準およびサプライチェーン要件の基本要件に関するもの、もう1つは再生農業基準にのみ適用される要件に関するセクションです。

農場基準およびサプライチェーン要件の基本要件

本セクションでは、レインフォレスト・アライアンスの持続可能な農業基準(SAS)、再生農業基準(RAS)、およびレインフォレスト・アライアンス サプライチェーン要件における、それぞれの基本要件の実施に関して、さらに詳しく説明します。

1. レインフォレスト・アライアンス 改善プロトコル

(基本要件1.5.1、1.6.2、5.1.4およびサプライチェーン要件1.4.1および4.1.4に関連)

本セクションでは、レインフォレスト・アライアンスの改善プロトコルについて説明し、児童労働、強制労働、差別、職場内暴力とハラスメントの事例を効果的に改善するために、すべての認証保有者が従わなければならない必須の手順を示します。

認証保有者の管理責任者は、事案が特定され、調査され、確認された時点で、改善プロトコルが直ちに実施されるよう確認しなければなりません。

さらなる任意の手順、および改善プロトコルに則った改善活動の実施方法についての手引きは、レインフォレスト・アライアンスの「手引き書S:改善プロトコル」を参照してください。

1.1 改善制度の設置

次のステップは、最初に是正制度を設置して有効な改善に向けた準備をするための手順です。

1.1.1 責任者の任命

農場認証保有者の場合は、管理責任者が、苦情解決制度、事前評価対処方式、ジェンダー平等の責任を負う委員会を1つまたは複数任命します。 団体認証の場合は、事前評価対処方式とジェンダー平等の委員会の代わりに、管理責任者の代表者で意思決定権のある人を任命することができます。

サプライチェーン認証保有者の場合は、管理責任者が、苦情解決制度および事前評価対処方式の責任を負う委員会を任命します。

1.1.2 改善計画の準備

レインフォレスト・アライアンスでは、管理計画に改善計画を含めることを認証保有者に義務付けています。これにより、事案が特定された場合にすばやく対応されるようになります。改善計画を策定するステップは、次のとおりです。

i. 利害関係者の特定

事前評価対処方式を担当する委員会または責任者が、改善において役割を担う可能性のある内部と外部の利害関係者を特定しなければなりません。これには、コミュニティの指導者、女性団体、青少年団体、政府機関、NGO、人権団体などが含まれます。

関連する外部関係者の特定方法の例については、レインフォレスト・アライアンス「手引き書S:改善プロトコル」をご参照ください。

ii. 改善計画の策定

農場認証保有者の場合は、事前評価対処方式を担当する委員会または責任者が、ジェンダー平等を担当する委員会または責任者の支援を受けながら、改善計画を策定します。サプライチェーン認証保有者の場合は、事前評価対処方式を担当する委員会または責任者が、改善計画を策定します。

改善計画では、確認された事案を改善するために実施しなければならない措置の概要を説明し、それに関与する利害関係者を特定します。すべての措置について、いつどこで実施するのか、開始日と終了日、また実施責任者を個別に明確に指定する必要があります。改善計画の実施は監視され、進捗状況は文書化されなければなりません。

改善計画のテンプレート例については、レインフォレスト・アライアンス「手引き書S:改善プロトコル」をご参照ください。

iii. 研修と認識向上  

改善計画を策定した後、委員会の構成員(管理責任者の代表者を含む)に対して、事案が発見され報告された場合に担うべきそれぞれの役割についての研修を実施します。

団体構成員または労働者や従業員が、苦情解決制度と改善プロトコルについて認識し、自分の権利は何か、改善措置をどのように利用できるかについて知るための機会を与えられなければなりません。

1.2 問題発生時:対応および改善の手順

下の表は、児童労働、強制労働、差別、職場内暴力とハラスメントの事案に対応し、その状況を改善することを目的とした、苦情・改善に関する必須の手順、段階、時間枠、責任者を示しています。

適切な理由があるのであれば、確立された期間からの逸脱がレインフォレスト・アライアンスによって承認されることもあります。

さらなる任意の手順および必須の手順の実施方法に関する手引きは、レインフォレスト・アライアンスの「手引き書S:改善プロトコル」に記載されています。

時間枠[1]

段階

活動

責任者

48時間

1.事案の報告

いずれかの委員会または制度によって事案が受理または特定され、調査と確認のために苦情処理委員会とジェンダー委員会[2]に共有される。

苦情処理委員会、

事前評価対処委員会または

ジェンダー委員会

48時間

2.対応

即時保護

報告を受けた時点で、リスクにさらされている個人の安全と保護を最優先する。

特定または報告された事案で、労働者や従業員の心身の健康に即座に害が及ぶ危険性がある場合は、支援を提供する。

外部の専門家による支援が必要な場合は、本人から完全に同意を得たうえで、かつ守秘義務を守って支援を提供する。

認証保有者の管理責任者、

苦情解決委員会、事前評価対処委員会または

ジェンダー委員会

4週間

3.対応

深刻度テスト

苦情処理委員会が、事前評価対処委員会またはジェンダー委員会2の支援を受けながら、下記の質問を使用して深刻度評価を行う。

回答が「はい」の場合は、深刻な事案となる。以下の手順に則って、さらなる調査を実施する必要がある。苦情を報告した本人からの同意を得たうえで、現地当局が関与する必要があるかもしれない。

回答が「いいえ」の場合は、深刻ではない事案と判断される。苦情処理委員会は調査を終了し、改善の手順を決定するものとする。

苦情処理委員会、

事前評価対処委員会または

ジェンダー委員会

深刻度テストの質問

1. 発者の命を脅かし得る状況ですか。

2.構造的な出来事ですか。すなわち、農場や施設でこの問題が何度も発生していますか。

3.従業員/労働者/子供の幸福に対して生涯にわたる悪影響(身体的・心理的な傷害を含む)を及ぼし得る状況ですか。

4.管理責任者や職員が違反行為の発生を知りながら、その行為を継続または承認していたという証拠はありますか。

12週間[3]

4.改善

是正措置の実施と是正計画の策定

改善計画に従って、改善措置を実施する。

認証保有者の管理責任者が(外部の関係者と協力して)、苦情処理委員会、事前評価対処委員会またはジェンダー委員会2の同意した是正措置を実施する。

詳細な期間を定めた是正措置計画を策定する。この計画には、違反行為の再発を確実に防ぐための方策を必ず盛り込む。その方策の策定に際しては、根本原因の分析結果を根拠とし、かつ事前評価対処委員会またはジェンダー委員会2の支援を受ける。

認証保有者の管理責任者、

事前評価対処委員会またはジェンダー委員会

52週間[4]

5.改善 是正措置計画の実施

認証保有者の管理責任者が(外部の関係者と協力して)、委員会の支援を受けながら、根本原因に対応するための是正措置を実施する。

認証保有者の管理責任者、

事前評価対処委員会/ジェンダー委員会

常時

6.改善 - 監視

事前評価対処委員会またはジェンダー委員会2が、認証保有者および外部の利害関係者が同意した是正措置の実施を監視する。

事前評価対処委員会/ジェンダー委員会

農場基準の基本要件

このセクションでは、レインフォレスト・アライアンスの持続可能な農業基準(SAS)および再生農業基準(RAS)における、それぞれの基本要件の実施に関して、追加情報を詳しくを説明します。

2. 自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)手順

(基本要件5.8.1および5.8.2に関連)

レインフォレスト・アライアンス基準の要件5.8.1では、大規模および個別の認証農場の責任者は、先住民族や地域コミュニティの法的および慣習上の権利を尊重することを定めています。高保全価値(HCV)5および6の地区を含む、先住民族や地域コミュニティの土地または資源の使用権、または集団的利益に影響を及ぼす活動は、自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)を得た場合にのみ実施できます。

先住民族や地域コミュニティが土地使用権をめぐる異議を生産者に唱えた場合、大規模農場および個別認証農場は、要件5.8.2に則り、土地使用の正当性を実証する活動の一環としてFPIC手順に従わなければなりません。

この項では、FPIC手順の必須手順について説明しています。FPIC手順の実施方法に関する手引きと事例は、レインフォレスト・アライアンスの「手引き書T:自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)手順」を参照してください。

2.1 適用対象

2.1.1 FPIC手順が必要とされるプロジェクトまたは活動

以下の活動が提案され、先住民族または地域コミュニティの権利、土地、資源、領土、生活、または食の安全保障に有害な影響を及ぼす可能性がある場合、FPICが必要とされます。プロジェクトまたは活動が以下のいずれかに該当する場合、FPICが必要です。

  1. 非農業用地を農作物の生産地に転換する場合。

  2. 主に自給自足や地域内消費のために使用されている小規生産者の耕作地を、地域外での取引や消費を目的とした農作物のための耕作地に転換する場合。

  3. 従来の放牧地を、かつての放牧活動を排除または縮小して他の農業用地に転換する場合。

  4. 近隣または下流域の他の利用者の利用可能な水量を著しく低下させる可能性がある程度まで、その場所での取水量を増やす場合。

  5. 狩猟、漁業、または食料、繊維、燃料、医薬品、その他の製品のための植物やその部位の採取のために現在利用している自然生態系やその他の地域への、地域住民やコミュニティのアクセスを排除または減少させる場合。

  6. 地域住民が伝統的な文化または宗教的活動のために使用している地域、または以下の定義に基づいて高保全価値地区(HCV)に分類される地域、またはその近辺で行われる場合。

HCV5:コミュニティや先住民族との関わりを通して特定される、地域社会や先住民族(生計、健康、栄養、水など)の基本的な必要性を満たすための基本的な場所や資源。

HCV6:世界または国家において文化的、考古学的または歴史的に重要な、および/または地域社会や先住民の伝統的な文化において文化的、生態学的、経済的または宗教的(神聖な)に重要な場所、資源、生息地、景観。これらは、地域コミュニティまたは先住民族との協議を通じて特定される。

以下のステップは、FPIC手順の実施方法を大まかにまとめたものです。ステップ1(スコーピング)は、すべてのFPIC手順で必要となります。ステップ1の結果に基づき、

  1. 提案されたプロジェクトまたは活動が、先住民族や地域コミュニティの権利を損なわない場合、申請者は要件5.8.1を遵守しているとみなされる。

  2. 提案されたプロジェクトまたは活動が、(HCV5または6を含む)先住民族や地域コミュニティの土地や資源の使用権または集団的利益を侵害するものである場合、申請者は4.2項(FPIC手順の実施)のステップ2~6を実施した場合のみ、要件を満たしているとみなされる。

2.1.2 FPIC手順を必要としない事業

2020年6月1日時点で有効なレインフォレスト・アライアンス認証を保有しており、2020年6月1日以降にFPIC手順を必要とするプロジェクトまたは活動(上記で定義)を開始する予定がない、または範囲の拡大を計画していない認証取得事業者は、2017年のレインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準の中核的基準4.20に準拠することで、要件5.8.1を満たしているとみなされます。

要件5.8.1は、2020年6月1日以降に新たに認証取得を目指す事業で、FPIC手順が必要とされるプロジェクトや活動(上記で定義)を開始する予定のない事業には適用されません。

2.2 FPIC手順の実施

自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)手順は、以下の6つのステップに従う必要があります。

図1.自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)手順のステップ

Group 1, Grouped object

ステップ1 - スコーピング

  1. 農場が開発、使用、活用を提案する土地または資源に潜在的な利害関係を有する、あるいは提案される活動、プロジェクト、拡大により影響を受ける可能性のある先住民族や地域コミュニティを特定する。

  2. 提案された活動、事業、拡大の対象となる土地や地区、その近辺の土地や資源(水の使用権利、水を入手する場所、狩猟や林産物の採取の権利など)に対する、これらのコミュニティの権利、主張、または利益を特定する。

  3. 提案された活動、プロジェクト、または拡張により影響を受ける可能性のある、世界または国家において文化的、考古学的または歴史的に、または地域コミュニティや先住民の伝統文化にとって重要な意味を持つ場所、資源、生息地、景観を特定する。この特定は、これらの地域コミュニティや先住民族との関わりを通して行われるべきである。

  4. 提案された活動、プロジェクト、または拡張が、ステップ1のbおよびcで特定した権利、主張、または利益を損なう可能性があるかどうかを判断する。以下のような状況がこれに該当しますが、これに限定されません。

    1. 地域コミュニティまたはコミュニティの構成員が、主たる生存活動のために現在使用している土地。

    2. コミュニティまたはコミュニティの構成員が、地産地消または自給自足のために利用する天然資源への利用権を失う、または制限される場合。

ステップ2 - 計画・調査・評価

  1. 土地および天然資源の利用に関する参加型マッピングを実施する。

  2. プロジェクトの潜在的な影響(好ましい影響と好ましくない影響)を評価する。

  3. マッピングおよび評価の手順を支援する独立した第三者を関与させる。コミュニティは、FPIC手順を支援する独立した第三者を選定する権利を有する。このような独立した第三者には、地元のNGOが含まれる場合がある。また、FPIC手順のステップや合意事項が遵守されているかどうかを公平に検証するために、独立した第三者をFPIC手順に参加させることが推奨される。

  4. 先住民族や地域コミュニティの権利に対する潜在的な影響に対処するため、必要に応じてプロジェクトを再定義し、修正する。

ステップ3 - 協議

  1. コミュニティの代表者に、プロジェクト活動、利益、影響に関する説明を、コミュニティ代表者の教育レベルや文化的背景に合わせて、わかりやすく、適切な方法で提供する。

  2. 提案されたプロジェクトの受け入れ可否について、コミュニティが内部で協議するための時間を設ける。

  3. コミュニティと協議し、プロジェクトに同意するかどうか(中止か決行かの決定)、またどのような条件であれば同意するかを決定する。

  4. 協議中にコミュニティから提起された懸念に対処するために、必要に応じてプロジェクトを再定義し、修正する。

ステップ4 - 交渉

  1. コミュニティがプロジェクトに同意した場合、プロジェクトを進めるための合意条件について交渉する。これらの条件には、影響を受ける土地や資源への継続的な利用、土地や資源の利用に伴う損失に見合った公平な補償、および/またはプロジェクトの利益の公平な分配を盛り込むべきである。

  2. 必要であれば、交渉の過程においてコミュニティを支援するため、法的な助言の利用を促進する。FPIC手順全体を通して、特に交渉段階において、コミュニティが法的な助言を受けたり、独立した第三者を利用できるようにすること。

  3. コミュニティおよびその構成員が苦情を申し立て、その苦情が正式に検討され解決されるための、合意に基づく仕組みを含む、参加型の監視および紛争解決計画を策定するものとする。

持続可能な農業基準の要件

このセクションでは、レインフォレスト・アライアンスの持続可能な農業基準(SAS)にのみ適用される、専門要件および/または継続的改善要件の実施に関して、追加の詳細情報を提供します。

3. 児童労働と強制労働の危険分布図

(継続的改善要件5.1.5、5.1.6、5.1.7、5.1.8に関連)

これらの継続的改善要件は、レインフォレスト・アライアンスの児童労働と強制労働に関する危険分布図で示される児童労働および/または強制労働のリスクが、中程度または高度の場合に適用されます。これらの危険分布図は、特定の国や作物部門のリスク判断するものであり、以下のサイトで参照できます。

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/data-sheet-for-child-labor-and-forced-labor-risk-maps/

詳しい説明は、以下のサイトに記載されています。

https://www.rainforest-alliance.org/in-the-field/manage-risk-with-the-rainforest-alliance-child-labor-and-forced-labor-sectoral-risk-maps/

4. 国別の生活賃金ベンチマーク

(専門要件5.4.1に関連)

レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準の要件5.4.1に記載されている生活賃金ベンチマーク(参考値を含む)は、世界生活賃金連合(GLWC)が提供しています。認証保有者は、国際的に認識された他のベンチマークを使用することもできます。

いかなる場合も、管理責任者が最新版のベンチマークを使用しなければなりません。これは通常、前暦年における利用可能なベンチマーク(基準値)です。

生活賃金ベンチマークが存在しない国では、それが入手可能になるまでの間、適用可能な賃金を使用すべきです。その場合の適用可能な賃金とは、最低賃金または団体交渉協定で交渉された賃金のいずれか高いもの、かつ要件5.3.3に準拠しているものとなります。

注:生活賃金の評価は、団体認証に含まれた小規模農場には適用されません。

その他の情報

本付属文書の(第1.0版)初版日:2022年7月1日

「拘束力のある」と記載された文書は、認証に際して遵守する必要があります。「任意」または「拘束力のない」と記載された文書は、読者が要件やその他の拘束力のある情報を正しく理解し、その実施を支援するための非義務的な情報を提供しています。

翻訳免責事項

翻訳版に記載された情報の正確な意味について質問がある場合は、公式の英語版をご確認ください。翻訳により生じた誤りや意味の差異には拘束力がなく、審査や認証には一切影響しません。

レインフォレスト・アライアンスの書面による事前の同意なしに、本付属文書の複製、変更、配布、または再発行をすることは固く禁じられています。

詳細について

レインフォレスト・アライアンス認証の取得については、カスタマーサクセスチーム(customersuccess@ra.org)までお問い合わせください。

レインフォレスト・アライアンスの詳細については、https://www.rainforest-alliance.org/ja/ にアクセスするか、info@ra.orgまたは レインフォレスト・アライアンス アムステルダム事務所(Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands)にお問い合わせください。

脚注

  1. 時間枠は、苦情を受理した瞬間から始まります。

  2. ジェンダー平等を担当する委員会または責任者は、農場認証保有者の場合のみ義務付けられ、ジェンダーに基づく暴力や差別の事案の改善手順に関与する必要があります。

  3. 審査中に審査員が事案を特定した場合は、対応が取られ、根本原因分析が行われ、是正措置が計画されたことを示す証拠を、審査の最終日から10週間以内(12週間以内ではなく)に認証機関に提出します。詳細は、レインフォレスト・アライアンス認証および審査規則を参照してください。

  4. 審査中に審査員が事案を特定した場合は、次の審査までに、かつ前回審査の最終日から50週以内(52週間ではなく)に、その事案の完全な改善(第4段階)を完了しなければなりません。是正措置計画が実施された証拠は、次の審査の少なくとも2週間前までに認証機関に提出します。詳細は、レインフォレスト・アライアンス認証および審査規則を参照してください。