
文書名 | レインフォレスト・アライアンス ラベル表示と商標申請に関する方針 |
文書コード | A-20-SRCL-B-SC |
版 | 1.0 |
対象者 | サプライチェーン認証保有者 |
強制力 | 拘束力のある文書 |
発効日 | 2026年3月1日 |
失効日 | 別途通知があるまでの間 |
公開日 | 2025年9月9日 |
関連文書(該当する場合、文書の番号と名称) | レインフォレスト・アライアンス シールのグラフィックガイドライン、 |
本文書の発行により廃止される文書 |
本文書の内容について
本文書は、主に次の3つの点において組織の皆様を支援することを目的としています。
製品や販促物にレインフォレスト・アライアンス認証マークや他の商標を表示してもよいかどうかを判断すること。
各シナリオに適用される要件を理解すること。
レインフォレスト・アライアンスの商標の使用に対して承認を受けるための手順に従うこと。
本文書を用いるべき時と使い方
本文書は、レインフォレスト・アライアンスの商標や認証表示を製品パッケージおよび販促広報資材など包材以外で使用できる条件を記載しています。レインフォレスト・アライアンス表示を行おうとする認証保有者および組織は、本方針を用いて、ラベルに関する要件、マークの使用資格、宣伝資料、システム承認、商標表示の監視(誤用および例外を含む)に関する規則を理解しなければなりません。
「レインフォレスト・アライアンス ラベル表示と商標に関する方針」から「レインフォレスト・アライアン ラベル表示および商標表示に関する方針」への変更点
項目 | 変更内容 |
1.0 | 新しく再生農業の認証マークを公表しました。 |
1.1 | 持続可能な農業認証マークのQRコード版を提供し、新しい再生農業認証マークも提供しました。 |
5.0 | 包材など製品以外の商標表示に関する文言を追加しました。 |
7.0 | 商標表示の使用モニタリング、誤用、使用許可の停止および取り消しに関する章を追加しました。 |
7.4 | 商標表示の再提出を必要とする条件についてのセクションを追加しました。 |
7.5 | 一括承認に関するセクションを追加しました。 |
付録C | 商標表示の事前定義リストと、各商標表示を可能にするために必要な検証を追加しました。 |
移動 | 前版の付録Aから文言を削除し、認証基準の文言を第3章「ハーブ・スパイス類製品のラベル表示」に移動しました。 |
削除 | 認証プログラムの一部ではなくなったため、第3章「パーム油製品のラベル表示」を削除しました。 |
一般 | 「参考情報」の手引きを削除しました。これは今後、別のガイダンス文書に収録される予定です。 |
1. はじめに
私たちのプログラムが新しいレインフォレスト・アライアンス 再生農業基準を含める形で拡大するにあたり、この認証プログラムへの追加要素を明確に伝える新たな認証表示と商標を提供できることを嬉しく思います。今回の方針改訂は、世界中のレインフォレスト・アライアンス認証マークおよびその他商標[1]の使用において正確性、信頼性、一貫性を確保するだけでなく、新しい再生農業認証マークの導入も行うものです。
利害関係者からのフィードバックに応える形で、認証保有者および組織に対し、事前定義された商標表示のリスト(付録C参照)を提供できることを喜ばしく思います。このリストは、レインフォレスト・アライアンス持続可能農業またはレインフォレスト・アライアンス再生農業の認証品として生産量や調達量を提示することによって、 持続可能性への取り組みや成果について伝えるために使用できるものです。
本文書は、レインフォレスト・アライアンス認証マークのグラフィックガイドラインと整合しており、本方針に参照として組み込まれています。本方針が商標使用の要件、使用資格および手続きを定める一方で、グラフィックガイドラインはレインフォレスト・アライアンス認証マークを表示する資料のフォーマット規則を詳細に定めています。
本書の要件は、製品パッケージ、オフパックの宣伝資料、その他、レインフォレスト・アライアンス認証作物やレインフォレスト・アライアンスとの協働を消費者向け(B2C)および 事業者間向け(B2B)の双方を対象に宣伝するあらゆる情報発信において、レインフォレスト・アライアンスの商標および商標表示を使用したいと考えるすべての組織に適用されます。また、ジャーナリストや学術研究者による第三者的な使用も、本文書の適用対象に含まれます。以下に適用事例ごとの要件および例を示します。
1.1 レインフォレスト・アライアンスの商標の概要
レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業認証マーク | ||
| 使用者:関連する認証基準を満たす農場認証保有者、およびこれらの認証農場から原料や作物を認証要件を遵守して調達・取り扱い・販売するサプライチェーン関係者。 使用場所:製品パッケージ、オフパック商標表示、販促物、またはその他レインフォレスト・アライアンス認証製品を宣伝する、および/または認証に関係する商標表示を行う情報発信。 使用可能な形式:レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業認証マークは、縦型のQRコード付き、あるいはスペースが限られている場合には、マークの下にURLを併記した形式でも表示できます。QRコード付き認証マークを使用する場合、URLの併記は不要です。詳細については「レインフォレスト・アライアンス認証マークのグラフィックガイドライン」をご覧ください。 | |
レインフォレスト・アライアンス再生農業認証マーク | ||
| 使用者:レインフォレスト・アライアンス再生農業基準の認証を取得したコーヒー農場の認証保有者、およびこれらの認証コーヒー農場から原料や作物を認証要件を遵守して調達・取り扱い・販売するサプライチェーン関係者。 使用場所:製品パッケージ、オフパック商標表示、販促物、またはその他レインフォレスト・アライアンス認証製品を宣伝する、および/または認証に関係する商標表示を行う情報発信。 使用可能な形式:レインフォレスト・アライアンス再生農業認証マークは、縦型QRコード付き、または下にURLを併記した形式でも表示できます。QRコード付き認証マークを使用する場合、URLの併記は不要です。詳細については「レインフォレスト・アライアンス認証マークのグラフィックガイドライン」をご覧ください。 | |
レインフォレスト・アライアンスのロゴ | ||
| 使用者:レインフォレスト・アライアンスとのコーズマーケティング関係または他の提携関係(例:企業のアドバイザリー)を表明する組織。農場認証保有者およびサプライチェーン関係者が認証製品を宣伝する場合には、このロゴではなく、レインフォレスト・アライアンス認証マークを使用するものとします。 使用場所:オフパック(包材以外)の商標表示のみ。したがって、このロゴを製品パッケージに表示したり、認証に関する言及に使用したりすることはできません。 | |
「レインフォレスト・アライアンス」の名称と「レインフォレスト・アライアンス認証」の表現 | ||
レインフォレスト・アライアンス & レインフォレスト・アライアンス認証(Rainforest Alliance Certified) | 使用者:登録された農場認証保有者、およびこれらの認証農場から原料や作物を認証要件を遵守して調達・取り扱い・販売するサプライチェーン関係者。 使用場所:製品パッケージ、オフパック商標表示、販促物、レインフォレスト・アライアンス認証製品に関係する他の情報発信。「レインフォレスト・アライアンス」の名称は、レインフォレスト・アライアンスとの協力関係について説明する際に使用することができます。 | |
1.2 商標および商標表示使用に際しての前提条件
製品パッケージやオフパック資料にレインフォレスト・アライアンスの商標および/または商標表示を使用する組織は、次の条件をすべて満たさなければなりません。
レインフォレスト・アライアンスのプラットフォームに登録し、プロフィールおよび/または 適用範囲に関する情報が正確であることを保証すること。
有効な2020年版の使用許諾契約書(ライセンス同意書2020年版)で、適用対象者に含まれていること。これは、独自の使用許諾契約に署名しているか、他社の使用許諾契約にサブライセンシーとして追加されていることを意味します。この使用許諾契約は、商標使用の承認が付与される前に署名される必要があります(ただし、商標使用の申請は事前に提出でき、審査を並行して完了させることは可能です)。使用許諾契約の申請方法はこちらをご覧ください。
認証を取得すること(該当する場合)。[2]
いかなる媒体においても、商標および/または商標表示を公に使用し始める前に、商標申請プラットフォーム(Claims Platform)を介して正式な承認を受けていること。承認の申請方法は第7章をご覧ください。
2. 製品のラベル表示
製品のラベル表示の要件は、主に以下の2つの要因によって決定されます。
a) 製品が単一原料で構成されているか、複数原料で構成されているか。
b) 当該原料のうち、どの程度がレインフォレスト・アライアンス認証を受けているか。
2.1. 単一原料製品
定義:単一の作物または原料のみを含んでいる製品。 例えば、袋入りのレギュラー(粉状)コーヒーは、アラビカ種とロブスタ種の豆がブレンドされていたとしても、単一原料製品に分類されます。
2.1.1 認証マークおよび製品パッケージの商標表示の使用資格
単一原料製品は、次の条件のいずれかを満たしていれば、認証マークを使用する資格があります。
レインフォレスト・アライアンス認証原料の物理的な含有率(同一性保存(IP)または完全分離(SG)のサプライチェーンで調達)が少なくとも90%以上[3]である場合。製品に再生農業認証マークおよび/または持続可能農業認証マークを使用するためには、それぞれの基準に基づく認証数量が、90%の閾値を満たさなければならない。
または、同等量の認証数量の100%が、持続可能な農業基準に認証されたレインフォレスト・アライアンス農場から調達されている場合。マスバランス(MB)が認められている作物には、カカオ、ヘーゼルナッツ、花卉、加工果実(ジュース、ピューレ、ココナッツオイルを含む)、およびハーブ・スパイス類(ルイボスを含む)がある。
2.1.2 ラベル表示に際しての要件
上記の使用資格を満たした単一原料製品は、認証マークのグラフィック・ガイドラインを遵守し、かつ次の要件に従うかぎり、レインフォレスト・アライアンス認証マークを製品パッケージに表示することができます。
ウェブサイトへのリンク:QRコード付き認証マークを使わない場合、消費者向けのすべての素材にレインフォレスト・アライアンスのウェブサイトへのリンク(www.rainforest-alliance.org/jaまたは省略形のra.org/ja)を記載します。スペースが許せば、「レインフォレスト・アライアンス認証 ―詳しくはra.org/jaをご覧ください」の文言を記載することが推奨されます。必須のURLが入っているかぎり、独自に作成した説明文を記載することができます。また、URLのみを記載することもできます。このURLは、パッケージのどこにでも表示できますが、レインフォレスト・アライアンス認証マーク、認証原料、または商標表示文言(使用する場合)に明確に関連づけられる位置に配置するものとします。
2.2 複数原料製品
定義:2種類以上の原料を含み、少なくとも1種類がレインフォレスト・アライアンス認証原料である製品。例えば、レインフォレスト・アライアンス認証カカオのほかに多数の原料を使用している板チョコが、これに該当します。
2.2.1 認証マークおよび製品パッケージの商標表示の使用資格
認証原料要件 バナナ、カカオ、コーヒー、ヘーゼルナッツ、茶類を含む複数原料製品で認証マークを使用するには、これらの作物のうち少なくとも1つ(その作物から作られた原料も含まれる)がレインフォレスト・アライアンス認証でなければなりません(かつ、当該作物に適用される内容または調達方法およびラベル表示に関する要件を満たしていること)。[4]
上記5つの作物のいずれの原料も含まない複数原料製品は、その製品に含まれる認証作物の使用を示すために、レインフォレスト・アライアンス認証マークを使用することができます(ただし、これらの作物に適用される含有量・調達およびラベル表示の要件を満たしていること)。
複数原料製品で、認証マーク使用の資格条件を満たす認証作物を複数含んでいる場合、組織はパッケージ上にどの認証作物を商標表示するか選択することができます。以下の例では、製品に複数のレインフォレスト・アライアンス認証作物が使われている場合における、この要件および認証マーク使用の選択肢を説明しています。
例:認証原料の要件および認証マークの使用資格
レインフォレスト・アライアンス認証農作物 | 認証マークの使用資格 | |
チョコレートチップクッキー(原料にカカオとバニラ) | カカオとバニラ | カカオとバニラに認証マークを使用可 カカオのみの認証マークを使用可 バニラのみの認証マークを使用可 |
カカオ | カカオに認証マークを使用可 | |
バニラ | 認証マークの使用対象外:認証原料の要件があるため、認証マークの使用の資格を持つには、カカオがレインフォレスト・アライアンス認証でなければなりません。 | |
カプチーノ・ドリンク(原料にコーヒーとカカオ) | コーヒーとカカオ | コーヒーとカカオに認証マークを使用可 コーヒーのみに認証マークを使用可 カカオのみに認証マークを使用可 |
コーヒー | コーヒーに認証マークを使用可 | |
カカオ | カカオに認証マークを使用可 | |
オレンジとマンゴーのミックスジュース | オレンジとマンゴー | オレンジとマンゴーに関して認証マークを使用可 オレンジのみに関して認証マークを使用可 マンゴーのみに関して認証マークを使用可 |
オレンジ | オレンジに関して認証マークを使用可 | |
マンゴーに関して認証マークを使用可 |
この要件についての追加例は、付録Aをご覧ください。
複数原料製品は、次の条件のいずれかを満たしていれば、原料として含まれている認証作物に関してレインフォレスト・アライアンス認証マークをパッケージ上に表示することができます。
当該作物の原料に占めるレインフォレスト・アライアンス認証原料の物理的な含有率(同一性保存(IP)または完全分離(SG)のサプライチェーンで調達)が少なくとも90%である場合。製品に再生農業認証マークおよび/または持続可能農業認証マークを使用するためには、それぞれの基準に基づく認証数量が、90%の閾値を満たさなければならない。
または、認証作物の100%に相当する同等量の認証数量をマスバランス(MB)サプライチェーンを通じてレインフォレスト・アライアンス認証農場から購入している場合。マスバランス(MB)方式が認められている作物には、カカオ、ヘーゼルナッツ、花卉、加工果実(ジュース、ピューレ、ココナッツオイルを含む)、およびハーブ・スパイス類(ルイボスを含む)がある。
2.2.2 ラベル表示に際しての要件
複数原料製品は、認証マークのグラフィック・ガイドラインを遵守し、かつ以下の条件を満たす場合に、レインフォレスト・アライアンス認証マークをパッケージに表示することができます。
認証マーク:認証マークの下に認証作物名を記載し、認証マークがどの作物に対するものであるかを明確にします。同じ種類の作物から作られた原料は、認証マークの下に作物名をまとめて記載します(例:カカオリカーとカカオバターが認証原料であれば、認証マークの下には「カカオ」と記載します)。 複数の認証作物を使用している場合は、作物の名前をそれぞれ記載するのではなく、「複数原料」という文言を使用することもできます。
かつ
原材料名欄:原材料名欄で、認証原料を記載した直後(認証原料が複数ある場合はそれぞれの記載の直後)に上付き文字の記号(アスタリスク(*)など、デザインの他の箇所で使われていない記号)を挿入します。このため、認証原料を記載した直後に上付き文字の記号を挿入したうえで、原材料名欄の末尾に同じ上付き文字の記号を入れ、続いて「レインフォレスト・アライアンス認証」の文言を記載します。これが法的に認められない場合は、上付き文字の記号は省略し、原材料名欄の近くに、例えば「レインフォレスト・アライアンス認証カカオ」といった形で、認証原料を明示します。
かつ
ウェブサイトへのリンク:QRコード付き認証マークを使わない場合は、レインフォレスト・アライアンスのウェブサイトへのリンク(www.rainforest-alliance.org/jaまたは短縮版のra.org/ja)を記載します。スペースが許せば、原材料名欄の末尾の「レインフォレスト・アライアンス認証」に続いて「詳しくはra.org/jaをご覧ください」の文言を記載することが推奨されます。必須のURLが入っているかぎり、独自に作成した説明文を記載することができます。また、URLのみを記載することもできます。このURLは、パッケージ上のどこにでも表示できますが、レインフォレスト・アライアンス認証マーク、認証原料、または商標表示文言(使用する場合)に明確に関連づけられる位置に配置するものとします。
例:板チョコ
認証マーク | 原材料名欄 | |
カカオ | + | 原材料:カカオマス1、砂糖、カカオバター1、香料。 1レインフォレスト・アライアンス認証 ―詳しくはra.org/jaをご覧ください |
複数原料製品において、使用されている認証原料の重量(認証原料が複数ある場合はその合計)が製品の総重量の95%以上を占める場合(例:フレーバーコーヒー豆)、認証マークの下に特定の作物名を記載せずに、認証マークのみを表示することができます。 ただし、その場合も、原材料名欄では認証原料を明示する必要があります。このため、認証原料を記載した直後に上付き文字の記号を挿入したうえで、原材料名欄の末尾に同じ上付き文字の記号を入れ、続いて「レインフォレスト・アライアンス認証」の文言を記載します。ウェブサイトへのリンクも、パッケージに記載しなければなりません。
認証マーク使用の資格条件を満たしている複数原料製品であっても、組織がパッケージに認証マークを表示しないことを選択する場合は、パッケージ上に文字で認証原料を強調表示し、および/または原材料名欄で「ra.org/ja」のリンクとともに「レインフォレスト・アライアンス認証」と記載することで、製品に認証マークを使うことなく認証を明示できます。また、これらの製品は、パッケージ以外に認証マークを使用して販促を行うことも可能です。
複数原料のグループ化
複数原料製品に複数の類似した認証原料が含まれている場合(例:花束に含まれる複数の花)は、それらを1つの作物と見なして、該当する規則に基づいて資格条件を満たすことができます。
この方法を取る際は、認証マークの下の表示は「花卉」や「果物」など、製品の原料グループにとって適切なグループ名を明示しなければなりません。認証原料グループが製品の総重量の95%以上を占める場合は、認証マークの下に作物名やグループ名を記載する必要はありません。 ただし、原材料名欄(存在する場合)には、個々のレインフォレスト・アライアンス認証原材料を引き続き明記しなければならず、原材料名欄およびウェブリンクに関する複数原料製品のラベル表示規則に従う必要があります。
例:ミックスフルーツジュース
認証マーク | 原材料名欄 | |
果物 | + | 原材料:オレンジ1(55%)、パイナップル1(25%)、パッションフルーツ(12%)、マンゴー1(8%) 1レインフォレスト・アライアンス認証 ―詳しくはra.org/jaをご覧ください |
2.3 認証マークの使用資格がない製品
製品がレインフォレスト・アライアンス認証農場から調達した原料を含んでいるものの、その製品自体が認証マーク使用の資格条件を満たさない場合には、原材料名欄でレインフォレスト・アライアンス認証原料を明記することができます。以下のいずれかの説明に従ってください。
原料は含有率または調達方法の条件(本方針で当該作物に適用される条件)を満たしているが、他の理由で製品がマーク使用の資格条件を満たさない場合:認証原料を原材料名欄で強調表示することができ、その原料名リストの末尾に「レインフォレスト・アライアンス認証」および「ra.org/ja」の文言を記載することができます。
注意:認証原料の最低含有率が定められている作物(ハーブ類、スパイス類)は、これらの作物のラベル表示の規則に従って、完全分離(SG)または同一性保持(IP)のサプライチェーンで調達された割合が90%未満の場合は、認証原料の含有率を記載しなければなりません。
含有率または調達方法の条件(本方針で当該作物に適用される条件)を満たさない場合:認証原料を原材料名欄に強調表示し、その原料名リストの末尾に「〇〇%レインフォレスト・アライアンス認証」(認証原料の含有率を含めます)および「ra.org/ja」の文言を記載することができます。
2.4 特別な場合のラベル表示に際しての要件
2.4.1 生鮮果物および生鮮野菜
持続可能農業認証マークの使用資格を満たすバラ売りの生鮮果実や野菜類には、QRコード付きの認証マークをステッカーに印刷して表示することができます。ステッカーが小さい場合は、QRコードは省略可能ですが、その場合はレインフォレスト・アライアンスのウェブサイトURLを外装ケースまたは外箱に記載しなければなりません。
2.4.2 複数梱包製品
定義:個別包装のアイテムや小型のパッケージをいくつか組み合わせ、1つの製品として販売される製品。
認証マーク使用の資格条件を満たす複数梱包製品は、中に含まれるすべての個別包装品または小分けパッケージの原料がレインフォレスト・アライアンス認証のものであれば、製品パッケージの最外装に認証マークを表示することができます。この場合、ラベル表示に際しての要件2.1および2.2(単一原料製品、複数原料製品)と同じものが適用されます。
複数梱包製品に含まれる個別包装品または小分けパッケージのいずれか1つにでもレインフォレスト・アライアンス認証でないものがある場合は、この複数梱包製品に認証マークを表示することはできません。ただし、その場合でも、原材料名欄では上付き文字の記号を使って認証原料を明示し、その末尾に「レインフォレスト・アライアンス認証」および「ra.org/ja」の文言を記載することができます。複数梱包製品に含まれる個別包装品や小分けパッケージについては、含有率または調達方法およびラベル表示の要件を満たしているかぎり、なおも認証マークを表示することができます。
例:複数梱包のアイスクリーム

2.4.3 シェルフレディ・パッケージング
品出し用のトレイや蓋のない箱(シェルフレディ・パッケージング)に個別商品(例:アボカド)や包装された製品(例:チョコレートクッキー)が収納されている場合、その個別商品や包装された製品が認証マークの使用資格を満たしているかぎり、認証マークを表示することができます。この場合、ラベル表示に際しての要件2.1および2.2(単一原料製品、複数原料製品)と同じものが適用されます。
品出し用のトレイ/蓋のない箱と、個別商品/包装された製品の両方が消費者から見える場合は、URLを少なくともどちらか一方に表示しなければなりません。
3. ハーブおよびスパイス製品のラベル表示
3.1 ハーブ・スパイスプログラム
レインフォレスト・アライアンスとUEBT協会(「敬意をもって調達する」ことを推進する非営利団体。正式名称:Union for Ethical BioTrade)は、協働のハーブ・スパイスプログラムを開発しました。その結果、本文書においてハーブ・スパイス類に関して「レインフォレスト・アライアンス認証」という用語が使用される場合、それは当団体とのパートナーシップに基づき、UEBT協会が保有するいずれかの基準に則って認証された農作物、農場、その他の組織に関するものとして定義できます。したがって、このプログラムに基づき認証されたすべての原料は、本文書において「レインフォレスト・アライアンス認証」と定義され、さらに本文書で定められたその他の要件を満たす限りにおいて、レインフォレスト・アライアンス持続可能農業認証マークを表示することができます。
3.2 単一原料のハーブ・スパイス製品
定義:単一原料製品とは、1つの作物または原料のみを含んでいる製品を指す(例:ペパーミントティー)。
3.2.1 認証マークおよび製品パッケージ上での商標表示の使用資格
当団体がハーブ類・スパイス類のセクター全体で、レインフォレスト・アライアンス認証の完全分離(SG)のサプライチェーンの供給量を拡大していくにあたり、これらの品目の最低認証含有率は、現時点で比較的低い水準に設定されています。ハーブ類・スパイス類の対象品目表と最低認証含有率は、付録Bに規定されています。
(規定の)対象リストに含まれるハーブ・スパイス類のいずれか1種を原料とし、完全分離のサプライチェーンで調達された単一原料製品は、ラベル表示の承認時点でレインフォレスト・アライアンス認証農場からの物理的な含有率が付録Bに規定された最低認証含有率(現在は50%)以上であれば、レインフォレスト・アライアンス認証マークを使用することができます。この最低認証含有率は、他の作物に対して設定されている90%の水準に合わせるため、時間をかけて徐々に引き上げられ、付録Bも随時更新されます。
レインフォレスト・アライアンスは、付録Bで規定されたハーブ類・スパイス類およびルイボスのマスバランス調達の選択肢も提供しています。マスバランスのサプライチェーンで原料を調達する場合は、製品に含まれるハーブ類および/またはスパイス類の100%に相当する同等認証数量をレインフォレスト・アライアンス認証農場から購入していること(第2章の規定)が、認証マーク使用の資格条件となります。
まとめると、対象品目表に含まれているハーブ類・スパイス類のいずれかを含んだ単一原料製品は、次の条件のいずれかを満たしていれば、認証マークをパッケージに使用する資格があります。
レインフォレスト・アライアンス認証原料の物理的な含有率(同一性保存(IP)または完全分離(SG)のサプライチェーンによる調達)が少なくとも50%以上[5]である場合。
または、100%に相当する同等認証数量をマスバランス・サプライチェーンを介してレインフォレスト・アライアンス認証農場から購入している場合。
3.2.2 ラベル表示に際しての要件
上記に従って持続可能な農業認証マークの使用資格を満たした単一原料製品は、認証マークのグラフィック・ガイドラインを遵守し、かつ次の要件に従うかぎり、レインフォレスト・アライアンス認証マークをパッケージ上に表示することができます。
認証マーク:レインフォレスト・アライアンス認証原料の含有率を認証マークの下にパーセンテージで記載して、製品の認証割合を明らかにします。これは、レインフォレスト・アライアンス認証原料を物理的に含有していて(IPまたはSGのサプライチェーンで調達)、最低認証含有率(現在は50%)を超えているものの、90%未満である製品の場合です。
注意:認証含有率が90%以上の場合は、第2章に規定された規則が適用され、パーセンテージを記載せずに認証マークを表示することができます。マスバランス調達の場合は、100%に相当する同等認証数量をレインフォレスト・アライアンス認証農場から購入していなければなりません。このため、認証マークの下にパーセンテージを記載する必要はありません。
かつ
ウェブサイトへのリンク:QRコード付き認証マークを使わない場合、消費者向けのすべての素材にレインフォレスト・アライアンスのウェブサイトへのリンク(www.rainforest-alliance.org/jaまたは省略形のra.org/ja)を記載します。スペースが許せば、「レインフォレスト・アライアンス認証 ―詳しくはra.org/jaをご覧ください」の文言を記載することが推奨されます。必須のURLが入っているかぎり、独自に作成した説明文を記載することができます。また、URLのみを記載することもできます。このURLは、パッケージのどこにでも表示できますが、レインフォレスト・アライアンス認証マーク、認証原料、または商標表示文言(使用する場合)に明確に関連づけられる位置に配置するものとします。
3.3 複数原料のハーブ・スパイス製品
定義:複数原料製品とは、2種類以上の原料を含み、少なくとも1種類がレインフォレスト・アライアンス認証原料であるものを指す。例えば、レインフォレスト・アライアンス認証のハイビスカスに加えて、他の複数の原料(例:リンゴ、ラズベリー、ブルーベリー)を含んだハーブ&フルーツティーがこれに該当します。
3.3.1 認証マークおよび製品パッケージ上での商標表示の使用資格
注意:「中心原料」の定義については、こちらをご覧ください。
認証原料に関する要件
ハーブ類、スパイス類、ルイボス、および他のハーブティーの複数原料製品で、バナナ、カカオ、コーヒー、ヘーゼルナッツ、茶類を含む場合[6]、認証マークを使用するには、これらの作物(その作物から作られた派生原料を含む)のうち少なくとも1つ[7]がレインフォレスト・アライアンス認証でなければなりません(かつ、当該作物に関する含有率/調達方法およびラベル表示の要件を満たしている必要があります)。
上記の5つの作物から作られた原料を含んでおらず、他の認証作物を含んでいる複数原料製品は、その認証作物の使用を示すためにレインフォレスト・アライアンス認証マークを使うことができます(当該作物に関する含有率/調達方法およびラベル表示の要件を満たしていること)。
複数原料製品で、持続可能な農業認証マークの使用資格条件を満たす認証作物を複数含んでいる場合は、パッケージ上でどの認証作物を商標表示するかを選択することができます。以下の例では、複数のレインフォレスト・アライアンス認証作物が調達されている場合に、この更新された要件内容と認証マーク使用の資格条件がどのように適用されるかについて、説明しています。
ハーブおよびスパイス製品のラベル表示に際しては、次の例外があります。
製品の総重量に占めるカカオ、コーヒー、茶類、ヘーゼルナッツ、バナナの割合が3%未満の場合は、上記の要件は適用されません。
ハーブ類、スパイス類、ルイボスを含んだブレンドティーやインフュージョンでアロマのキャリアとして茶葉が使われている場合は、上記の要件は適用されません。
例:新しい認証原料要件と認証マークの使用資格
製品の例 | レインフォレスト・アライアンス認証農作物 | 持続可能な農業認証マークの使用資格 |
ブレンドティー(原料に茶類とシナモン) | 茶類とシナモン | 茶類とシナモンに認証マークを使用可 茶類のみに認証マークを使用可 シナモンのみに認証マークを使用可 |
茶類 | 茶類に関して認証マークを使用可 | |
シナモン | ただし、シナモン単独での認証マークは、茶類の含有率が3%未満、または香料のキャリア材料として茶類が使われている場合のみ使用可能。 | |
リンゴとローズヒップのフルーツティー | リンゴとローズヒップ | リンゴとローズヒップに認証マークを使用可 リンゴのみに認証マークを使用可 ローズヒップのみに認証マークを使用可 |
リンゴ | リンゴに認証マークを使用可 | |
ローズヒップ | ローズヒップに認証マークを使用可 |
この要件についての追加例は、付録Aをご覧ください。
前述のとおり、レインフォレスト・アライアンス認証ハーブ類・スパイス類は、現在、完全分離(SG)のサプライチェーンの供給量を拡大しつつあり、このため、これらの品目の最低認証含有率は、現時点では比較的低い水準に設定されています。ハーブ類・スパイス類の対象品目表と最低認証含有率は、付録Bに規定されています。
完全分離のサプライチェーンで調達されたハーブ類・スパイス類の品目を含んだ複数原料製品は、レインフォレスト・アライアンス認証農場から調達された原料の物理的な含有率がラベル表示の承認時点で付録Bに規定された当該認定原料の最低認証含有率(現在は50%)に達していれば、レインフォレスト・アライアンス認証マークを使用することができます。この最低認証含有率は、他の作物に対して設定されている90%の水準に合わせるため、時間をかけて徐々に引き上げられ、付録Bも随時更新されます。
レインフォレスト・アライアンスは、付録Bで規定されたハーブ類・スパイス類およびルイボスのマスバランス調達の選択肢を提供します。マスバランスのサプライチェーンで原料を調達する場合は、製品に含まれるハーブ類および/またはスパイス類の100%に相当する同等認証数量をレインフォレスト・アライアンス認証農場から購入していること(第2章の規定)が、認証マーク使用の資格条件となります。
まとめると、対象品目表に含まれるハーブ類・スパイス類を含む複数原料製品は、次の条件のいずれかを満たす場合に、レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業認証マークをパッケージ上に使用する資格があります。
当該作物の原料に占めるレインフォレスト・アライアンス認証原料の物理的な含有率(同一性保存(IP)または完全分離(SG)のサプライチェーンで調達)が少なくとも50%[8]である場合。
または、認証作物の100%に相当する同等量の認証数量をマスバランス(MB)サプライチェーンを通じてレインフォレスト・アライアンス認証農場から購入している場合。
3.3.2 ラベル表示に際しての要件
複数原料製品は、認証マークのグラフィック・ガイドラインを遵守し、かつ次の要件に従う場合に、レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業認証マークをパッケージ素材に表示することができます。
認証マーク:認証マークの下に認証作物名を記載し、その認証マークがどの作物に対するものであるかを明確にします。また、それぞれの作物に占めるレインフォレスト・アライアンス認証原料の含有率を記載します(90%未満の場合)。これは、SGのサプライチェーンで調達したレインフォレスト・アライアンス認証原料の含有率が最低認証含有率(現在は50%)を超えているものの、90%未満である作物の場合です。
注意:認証原料の含有率が90%以上の場合は、第2章に規定された規則が適用され、パーセンテージを記載せずに認証マークを表示することができます。マスバランス調達の場合は、認証原料の100%に相当する同等認証数量をレインフォレスト・アライアンス認証農場から購入していなければなりません。このため、認証マークの下にパーセンテージを記載する必要はありません。
かつ
原材料名欄:原材料名欄で、認証原料を記載した直後(認証原料が複数ある場合はそれぞれの記載の直後)に上付き文字の記号(アスタリスク(*)など、デザインの他の箇所で使われていない記号)を挿入します。そのうえで、原材料名欄の末尾に同じ上付き文字の記号を入れ、続いて、含有率が90%未満の場合は「〇〇%レインフォレスト・アライアンス認証」の文言、90%以上の場合は「レインフォレスト・アライアンス認証」の文言を記載します。これが法令で認められない場合は、上付き文字の記号は省略し、原材料名欄の横に認証原料を特定する文言を記載します(例:「レインフォレスト・アライアンス認証ハイビスカス」)。
かつ
ウェブサイトへのリンク:QRコード付きリンクを使わない場合は、レインフォレスト・アライアンスのウェブサイトへのリンク(www.rainforest-alliance.org/jaまたは短縮版のra.org/ja)を記載します。スペースが許せば、原材料名欄の末尾の「〇〇%レインフォレスト・アライアンス認証」に続いて「詳しくはra.org/jaをご覧ください」の文言を記載することが推奨されます。必須のURLが入っているかぎり、独自に作成した説明文を記載することができます。また、URLのみを記載することもできます。このURLは、パッケージのどこにでも表示できますが、レインフォレスト・アライアンス認証マークや認証原料、または商標表示文言(使用する場合)に明確に関連づけられる位置に配置するものとします。
例:森の果実のハーブティー・インフュージョン
認証マーク | 原材料名欄 | |
50%認証 ハイビスカス | + | 原材料:ハイビスカス1、リンゴ、ラズベリー、ローズヒップ、酸味料、クエン酸、ブルーベリー 150%レインフォレスト・アライアンス認証 ―詳しくはra.org/jaをご覧ください |
ハーブ類・スパイス類のグループ化
ハーブ類・スパイス類の品目表(付録Bを参照)に含まれている複数の原料をレインフォレスト・アライアンス農場から調達している場合は、それらをグループにまとめることができます。その原料のグループを1つの作物と見なして、該当する規則に基づいて資格条件を満たすことができます。製品におけるレインフォレスト・アライアンス認証原料の最低含有率は、製品の総重量に対してではなく、特定された作物グループに含まれる原料の総重量に対して何パーセントが認証原料かを計算します。
この方法を取る際は、「ハーブ原料」、「ハーブ類」、「スパイス類」、「果物」、またはこれらの組み合わせなど、製品の原料グループにとって最適な文言で、作物の名前を認証マークの下に記載することができます(ただし、レインフォレスト・アライアンスの承認が必要となります)。この場合も、原材料名欄には原料を個別に明示しなければなりません。
ハーブ類・スパイス類をグループにまとめ、かつそれぞれの原料が上記の最低認証含有量を満たしていて、かつこれらの原料グループの合計重量が製品の総重量の95%以上を占める場合は、認証マークの下に作物の名前やグループの文言を記載せずに認証マークのみを表示することができます。 その場合も、原材料名欄では原料を個別に明示する必要があり、認証原料の含有率が90%未満の場合は原材料名欄の末尾にパーセンテージを記載して、さらにウェブサイトへのリンクも記載しなければなりません。
例:ハーバルインフュージョン(ハーブティー)
認証マーク | 原材料名欄 | |
80%認証 ハーブ原料 | + | 原材料:ペパーミント1(50%)、カモミール1(20%)、リコリス(20%)、フェンネル1(10%)。 180%レインフォレスト・アライアンス認証 ―詳しくはra.org/jaをご覧ください |
例:フルーツ&ハーブ・インフュージョン紅茶
認証マーク | 原材料名欄 | |
茶葉および 66%認証ハーブ原料 | + | 原材料:紅茶1(50%)、シナモン1(17%)、オレンジピール(17%)、カルダモン1(8%)、クローブ1(8%) 1レインフォレスト・アライアンス認証 ―詳しくはra.org/jaをご覧ください |
説明:この例では、シナモン、オレンジピール、カルダモン、クローブがハーブ原料と見なされ(付録Bのハーブ類・スパイス類の品目表に含まれています)、ハーブ原料に占める認証原料の割合を計算する際に考慮されます。これらのハーブ原料が製品全体の原料に占める割合は50%です。ハーブ原料のうち、シナモン、カルダモン、クローブはすべてレインフォレスト・アライアンス認証作物であり、これらを合わせた66%((17+8+8)×0.5=66)が、ハーブ原料全体に占める認証原料の割合となります。このため、この製品のハーブ原料の66%がレインフォレスト・アライアンス認証だと表明することができます。さらに、この製品でハーブ原料に対して持続可能な農業認証マークを使用するには、前項で述べた「認証原料要件」を満たすために(ただし、前述の例外が適用される場合を除く)、茶葉もレインフォレスト・アライアンス認証農場から調達されていなければなりません。
4. 製品外での商標表示
レインフォレスト・アライアンスは、製品本体だけでなく、パッケージ以外(オフパック)での商標使用および認証表示を認めています。製品自体への(オンパック)商標表示とは異なり、オフパックの商標表示には最低割合要件は存在しません。ただし、以下に示す承認手続きは引き続き適用されます。
以下は、認められる製品以外への商標表示に関する概要です。第三者による商標使用を除き、すべての製品外への商標・認証表示は、当団体の認証プロセス(すなわちサプライチェーンの検証)を通じたデータの検証が条件となります。
また、レインフォレスト・アライアンスは、2つの基準、持続可能な農業基準および再生農業基準に基づいた、事前定義済みの商標表示も提供しています。トレーサビリティレベルおよび必要な検証に基づいて、これらの事前定義済みの商標表示をまとめた表は、付録Cに記載されています。
4.1 販促物
レインフォレスト・アライアンスは、 ウェブサイト、イベントバナー、ソーシャルメディアの投稿、販促用のパンフレットやフライヤー、ラジオCM、印刷広告、店頭販促物、その他レインフォレスト・アライアンス認証製品を宣伝する、または認証に関連する商標表示を行う資料や情報発信において、当団体の認証マークを使用することを認めています。フォレスト・アライズのマーケティング素材では、当該企業がフォレスト・アライズに加盟し、その関連活動に参加していることを訴求します。フォレスト・アライズのマークは、特定の製品やブランドの販売促進のために使用することはできません。B2CとB2Bの両方の目的で使用するこれらの素材や情報発信はすべて、公の使用[9]に先だって承認の手順の章に記載のとおりレインフォレスト・アライアンスに提出し、発行前に審査と承認を受けなければなりません。
4.1.1 ラベル表示に際しての要件
レインフォレスト・アライアンス認証マークをオフパック(製品以外)の販促物に使用するには、レインフォレスト・アライアンスのグラフィック・ガイドラインを遵守し、かつ次の要件に従う必要があります。
認証マーク:包装外に認証マークを使用する場合、製品パッケージでの認証マーク使用規則(作物名の記載が必要かどうかなど)を反映しなければなりません。また、認証マークは関連するレインフォレスト・アライアンス認証製品の近くに配置します。
かつ
ウエブサイトのリンク:QRコード付き認証マークを使わない場合、消費者向けのすべての素材(動画を含む)にレインフォレスト・アライアンスのウェブサイトへのリンク(www.rainforest-alliance.org/jaまたは省略形のra.org/ja)を記載します。このURLは、素材の任意の場所に表示できますが、認証マーク、認証原料、または表示文言に明確なつながりのある場所に配置しなければなりません。
動画およびテレビコマーシャルの場合:動画およびテレビコマーシャルにおいては、動画・テレビCM内に必ずレインフォレスト・アライアンスのウェブサイトへのリンクを含める必要があります。1分以上のラジオ・音声CMにでは、ウェブサイトへのリンクを言及しなければなりません(1分未満のラジオ・音声CMの場合は、ウェブサイトへのリンクは省略可能です)。
かつ
独立した立場:認証マークは、明確に独立性を明示しなければならず、レインフォレスト・アライアンスが広告主やブランドと同一の主体だと誤解されないようにしなければなりません(例えば、マークの大きさや配置に注意します)。
4.2 ウェブサイト、プレスリリース
4.2.1 ラベル表示に際しての要件
レインフォレスト・アライアンス認証マークを、組織が自身のウェブサイトやプレスリリースに使用するには、レインフォレスト・アライアンスのグラフィック・ガイドラインと前述の5.1.1項目のすべての要件を遵守し、かつ次の追加要件に従う必要があります。
認証マークの配置:ウェブサイトやプレスリリースに認証マークを表示する際は、レインフォレスト・アライアンスや具体的なレインフォレスト・アライアンス認証製品に言及している説明文の箇所に配置するものとします。
4.3 会社に関する資料
会社に関する資料には、外部向けの年次報告書、会社案内、従業員向けの資料、研修資料、農場の看板、そのほかサプライヤーや顧客を対象とした業務上のあらゆる情報発信が含まれます。
当団体の認証マークは、事業名や製品ブランド名、レインフォレスト・アライアンスの職員と混同されるおそれのある方法、またはレインフォレスト・アライアンスと明示的に関連のない取り組みや団体を推奨していると誤解される恐れがある方法で表示してはなりません。このため、認証マークの使用は特定の種類の企業資料では認められていません。例えば、衣料品やアクセサリー、請求書のテンプレート、納品書、レターヘッド、名刺、メールの署名などがこれに該当します。ただし、これらの場合にはロゴの使用が許可されており、商標申請プラットフォーム(Claims Platform)を通じて承認申請を行う必要があります。
注意:不正確な情報が外部に伝わるリスクを 回避するため、社内研修や社内広報を目的とした資料も、提出して承認を受ける必要があります。
4.3.1 ラベル表示に際しての要件
会社に関する資料に認証マークを使用するには、レインフォレスト・アライアンスのグラフィック・ガイドラインと、前述の5.1.1項目のすべての要件を遵守する必要があります。
5. 第三者による商標の使用
ジャーナリスト、学術研究者、メディア関係者をはじめ、他の種類の事業体や個人がレインフォレスト・アライアンスの商標を書籍、記事、論文などの発行物に使用したいと考える状況があることを、レインフォレスト・アライアンスは認識しています。その場合は、発行物の出版前に、審査と承認のための十分な時間があるよう余裕を持って、商標の使用許可をレインフォレスト・アライアンスの広報チーム(communications@ra.org)までメールで申請してください。
認証機関がレインフォレスト・アライアンスとの協力関係やレインフォレスト・アライアンスの基準に基づく審査活動について情報発信する際にレインフォレスト・アライアンスのロゴの使用を希望する場合は、cbmanagement@ra.orgまでご連絡ください。
注意:農場事業者とサプライチェーン関係者は、レインフォレスト・アライアンスの商標使用に関する承認をメールで取得することはできません。サプライチェーンに関する付加的な規準(例:使用許諾契約(2020年版)、トレーサビリティおよびサプライチェーン要件など)を遵守する必要があるためです。
6. 承認の手順
レインフォレスト・アライアンスの商標および認証表示を公に使用する際は必ず、印刷や発行に先だって承認を受けなければなりません。[10]これは、製品パッケージ、販促物、企業資料、および/またはその他レインフォレスト・アライアンス認証製品やレインフォレスト・アライアンスとの協力関係・支援関係をB2CとB2Bの両方の目的で訴求するあらゆる情報発信に対して適用されます。
B2B資料における商標の使用については、商業関係内のみで共有される(そのため一般には公開されない)場合、承認は不要です。これには、農場内の壁、門、ドア、事務所などの内部標識、完全分離のための文書、製造業者間で販売されるバルク包装、業者間で取引されるコーヒー袋などが含まれます。[11]これらの資料は外部向けではないため、レインフォレスト・アライアンスのウェブサイトURLを記載する必要はありません。
あらゆるレインフォレスト・アライアンスの商標の使用承認は、商標申請プラットフォームを通じてオンラインで申請する必要があります。レインフォレスト・アライアンスの承認の手順は、当団体の商標がどのように使用されているかを確認し、フィードバックを提供し、最終的に承認できるようにするために策定されています。したがって、この手順においてはレインフォレスト・アライアンスの要件が遵守されているかどうかは確認しますが、すべての数量や原産地表示の詳細な検証を行うわけではありません。このため、そうした表示の正確さと信頼性を確認する責任は、なおもパートナー組織に課されます。
6.1 素材の準備
承認のための素材を用意する際は、次の点に注意してください。
完全なファイル:承認の過程では、素材を完全な形で審査する必要があります。このため、素材のあらゆる側面に関するすべてのファイルを、オンラインの承認申請に含めてください。例えば、製品パッケージの承認を申請する場合は、パッケージのすべての面の文字と画像が判読可能な状態で見えていて、かつグラフィック・ガイドラインに従っていなければなりません。プレスリリースでレインフォレスト・アライアンスの名称を使用する場合は、レインフォレスト・アライアンス認証やレインフォレスト・アライアンス自体に言及した段落だけでなく、プレスリリース全文をオンラインの商標申請に含めなければなりません。
素材の翻訳版:レインフォレスト・アライアンスの商標を使用する一般向けの販促物のすべての言語のバージョンに対して、オンラインで承認を申請する必要があります。様々な言語のバージョンの承認申請は、オリジナルの言語のバージョンと一緒に提出することもできれば、個別の商標申請として別途アップロードすることもできます。いずれの場合も、訳文は、メインの素材のファイルが画像のみの場合に簡単にコピー&ペーストできる形式(例:Word、PowerPointなど)を使用しなければなりません。「レインフォレスト・アライアンス認証農場」などの定訳語は、翻訳ガイドに記載されています。また、文例集も、複数の言語に翻訳されています。
6.2 素材の提出
承認申請の手順については、こちらをご覧ください。商標使用申請プラットフォーム(Claims Platform)や上記の承認の手順に関してご質問やご不明点がございましたら、カスタマーサクセス・チーム(customersuccess@ra.org)までご連絡ください。
マーケティング素材の制作を代理店に外注する場合は、発注元に代わってその代理店が、当団体の商標使用申請プラットフォーム(Claims Platform)から商標使用の承認を申請できます。なお、この文書の手順で明示的に定義されていない商標表示の承認取得については、標準的な審査期間を超える追加の時間を要する場合があります。
6.3 承認の有効期間
承認の有効期間は、、商標使用申請プラットフォーム(Claims Platform)でオンライン承認を受けてから2年間です。この2年間の終了時に、さらに2年間[12]の延長を申請することができます。更新を申請しなかった場合は、そのまま失効となります。オリジナルのデザインや文言に変更を加えた場合は、新規の承認申請として、新しい素材を商標使用申請プラットフォーム(Claims Platform)にアップロードする必要があります。
6.4 商標表示の再提出が必要となる条件
カテゴリ1:印刷前にデザインデータの再提出が必要な場合 |
原材料一覧の変更 |
原材料一覧において、レインフォレスト・アライアンス認証作物に関連する原料を差し替える場合。 |
テキストの変更 |
レインフォレスト・アライアンスに関連するあらゆる記述や文言の変更(企業プログラムやその他の認証制度との協働に関する言及を含む)。 |
原材料一覧において、レインフォレスト・アライアンス認証作物に関する誤記の修正。 |
デザインの変更 |
レインフォレスト・アライアンス認証マークの位置、余白、色、寸法に直接的・間接的に影響する変更。 |
レインフォレスト・アライアンスのウェブリンク、作物、その他レインフォレスト・アライアンスに言及する要素の位置を変更する場合。 |
参照番号の変更 |
EANコード / SKU番号の変更 |
カテゴリ2:印刷前にデザインデータの再提出が不要な場合 |
原材料一覧の変更 |
原材料一覧における誤字脱字の修正(レインフォレスト・アライアンス認証作物に関係しない場合)。 |
原材料の差し替えや変更(レインフォレスト・アライアンス認証作物に関系しない場合)。 |
テキストの変更 |
栄養成分表の更新(レインフォレスト・アライアンス関連の記述に影響がない場合)。 |
デザインの変更 |
レインフォレスト・アライアンス認証マーク(または他のレインフォレスト・アライアンス要素)の位置、余白、色、寸法を変更・影響しないデザイン変更。 |
参照番号の変更 |
内部製品参照番号の変更。 |
6.5 一括承認
一括承認申請のための製品のグループ化:以下の条件に該当する視覚的に類似した製品群については、代表的なデザインデータを含むマスターファイルを添付し、1件の商標申請として提出できます。
認証原料が同じで、フレーバーのみ異なる場合(注:可能であれば、マスターファイルのデザインデータには、原材料名欄に該当するすべてのレインフォレスト・アライアンス認証作物が記載された製品を入れること)
重量やサイズが異なる(ただし見た目は類似している)場合
複数の販売国がある場合
複数の言語バージョンがある場合
適用対象:この一括承認オプションは、一度に10SKU(在庫管理における最小単位)以上を申請する企業にのみ利用可能です。承認申請にアップロードするSKUが10未満の場合は、個別に申請を提出しなければなりません。
7. 商標表示使用の監視
7.1 監視
商標を含む当団体の認証表示の適正使用を確保するプロセスの一環として、レインフォレスト・アライアンスは以下の手順により、遵守状況を監視します。
内部サンプルチェック:レインフォレスト・アライアンスは、認証保有者のリスクに基づいてリストを作成し、四半期ごと再調査を行う。
第三者による審査:審査を受ける認証保有者については、認証機関が商標表示に関する当団体の基準への遵守状況を評価する。その際、表示の正当性を裏付ける証拠や承認の有無を確認する必要がある。
苦情処理手続き:当団体の商標および商標表示の誤用は、一般公開されているレインフォレスト・アライアンスの苦情解決制度を通じて報告することができる。
7.2 商標表示の不正使用
レインフォレスト・アライアンスの名称や他の商標の無断使用、侵害、希釈化を関知した場合は、直ちにレインフォレスト・アライアンスに通知する必要があります。レインフォレスト・アライアンスの商標を事前の許可なく複製もしくは複写する者に対しては、法的措置が取られる可能性があります。レインフォレスト・アライアンスは、使用許諾契約に則って、承認を取り消す権利を留保します。
7.2.1 商標表示の使用許可の停止および取消しに関する手続き
商標表示の使用許可の取り消しにつながる条件および/または行為は、以下のとおりです。
本方針の不遵守
特定された不正使用の事案に対し、合意された解決期限内に対応しなかった場合
当団体の商標表示(商標を含む)を使用する認証保有者または組織に対する、一時停止、取消、終了、または非認証
等団体の認証および審査規則に定める販売停止規則の不遵守
当団体の使用許諾契約書(ライセンス同意書)および利用規約に定める終了および停止規則の不遵守
取り消し、終了または非認証となった場合、当団体の商標を使用する認証保有者および組織は、直ちに以下の措置を講じなけばなりません。
レインフォレスト・アライアンス認証の表示がある製品の販売または出荷を停止すること。
製品、文書、広告、マーケティング資料、物理的または電子的販促物・販促メディア、パンフレット、ウェブページ、看板、その他の企業間の情報発信物から、レインフォレスト・アライアンスの名称、頭文字、ロゴ、認証マーク、その他の商標を全て削除すること(製品について、削除が不可能な場合は、その製品を回収すること)。
一時停止処分を受けた場合、当団体の商標を使用している認証保有者および/または組織は、停止が解除されるまで、レインフォレスト・アライアンス認証表示のある製品の販売または出荷を直ちに停止しなければなりません。停止を解除するには、認証機関またはレインフォレスト・アライアンスのいずれかが、リスクに基づいて、一時停止の根本的な原因が適切に解消されたことを検証する必要があります。
8. 例外
8.1 不可抗力
純粋に一組織ではコントロールできない状況が時として発生し、最善を尽くしたにもかかわらず、レインフォレスト・アライアンス認証マークを表示した製品が、本方針で規定された最低認証含有率の条件を一時的に満たせなくなることはあります。レインフォレスト・アライアンスは、個別の状況を詳細に分析したうえで、その状況次第では、認証マークの使用継続を一時的に承認することがあります。これには、農場、生産地のサプライヤー、もしくは認証製品が保管または製造されている工場や倉庫において、次のいずれかの状況が発生していることが条件となります。
自然災害(地震、暴風雨、火災、洪水、感染症の世界的流行のような公衆衛生上の緊急事態など)
戦争、暴動、爆発、その他の暴力行為が確認された出来事
政治、政府、規制に関する状況
レインフォレスト・アライアンスがこの種の状況による認証マークの使用継続を一時的に承認した場合、認証マークを使用する組織は、次のいずれかを行わなければなりません。
ウェブサイトで情報を開示して、一時的な中断について消費者に説明します。この情報は、不可抗力の状況によって製品の認証含有率に影響が及んだ期間(継続中の場合も含まれます)を明記し、かつその製品が顧客に供給・出荷された期間全体にわたってウェブサイトに明らかに掲載されるべきです。
または
その状況が生産に影響している期間は、パッケージに記載する含有率を修正します。
または
その状況が恒久的な場合は、使用許諾契約に則って、レインフォレスト・アライアンスの認証マークの使用を停止します。
作物の価格や品質の変化、および供給不足は、「不可抗力」の状況とは見なされません。
8.2 一時的な供給不足
時には、前述の不可抗力の事象とは無関係の理由で、認証農作物の供給不足が起こることがあります。これには、サプライヤーが契約を履行できなくなる、設備危機が故障する、輸送に問題が生じる、配送予定が変更されるといった状況が含まれます。このような場合、レインフォレスト・アライアンスでは、2つのことを達成しようとします。ひとつは、影響を受ける消費者に対して透明に情報を開示すること、もうひとつは、一時的な需要減によって生産者に困難が及ばないようにすることです。
一時的な供給不足(例:継続期間が6か月未満)によってレインフォレスト・アライアンス認証マークを表示した製品が認証マーク使用の資格条件を満たせなくなる場合は、一時的な供給不足に関する対応を申請することができます。このプロセスは、一時的な供給不足によりレインフォレスト・アライアンス認証マークを表示した1つまたは複数の製品に次のいずれかの状況が発生する場合に適用されます。
レインフォレスト・アライアンス認証マークを使用するための資格条件として定められた、最低含有率または調達方法の規定(本方針の当該作物に関する規定)を満たせない場合。
レインフォレスト・アライアンス認証原料の実際の含有率が、パッケージに記載された含有率を下回る場合。
一時的な供給不足に見舞われた組織は、次の3つの対応を取らなければなりません。
レインフォレスト・アライアンス認証マークの使用承認を受けている、または承認を申請している組織は、レインフォレスト・アライアンスに連絡しなければなりません。これは、レインフォレスト・アライアンスのウェブサイト上の申請フォームに記入し、必要なすべての情報と書類を提出することで行えます。
かつ
不足状況を引き起こした組織(たいていはブランドのサプライヤー)が、その後の12か月以内に、不足分に等しい量のレインフォレスト・アライアンス認証作物を追加で購入しなければなりません。この追加購入は不足分を補填し、認証マークの使用要件を満たす同等数量を実際にレインフォレスト・アライアンス認証生産者から購入されたことを保証するためのものです。この追加購入分は非認証品として販売されます。可能であれば、この別の製品に使用する追加購入分も、同じ国や地域から購入することで、需要減による困難がレインフォレスト・アライアンス認証農場に及ばないようにします。または、ブランドが別のサプライヤーから、もしくは当該サプライヤーに代わって、追加購入を行うこともできます。不足状況を引き起こしたのが農場であった場合、または農場が契約を履行できなかった場合は、ブランドが他のレインフォレスト・アライアンス認証農場から同等認証数量を購入しなければなりません。ただし、この要件は、すでにすべての製品にわたってその原料を100%、レインフォレスト・アライアンス認証作物で調達している組織には適用されません。
かつ
認証製品を販売促進および/または販売している組織は、自社ウェブサイトに免責事項を掲載し、一時的な供給不足により製品の認証含有率に影響が及んだ期間(継続中の場合も含まれます)を明記しなければなりません。この情報は、その製品が顧客に供給・出荷された期間全体にわたってウェブサイトに明らかに掲載されていなければなりません。この情報開示に際しての文言は、商標使用申請プラットフォーム(Claims Platform)にアップロードして審査を受ける必要があります。一般向けのオンライン版の情報開示に表示されるものとまったく同じ文言および付随する画像の最終版がすべて提出されて初めて、承認が付与されます。
供給不足の状況を説明する文例
「平素より《組織名》の持続可能性に向けた取り組みならびに《製品名》向けレインフォレスト・アライアンス認証《作物名》の調達努力をご支援くださり、誠にありがとうございます。 今般、特定の事由《可能であれば具体的内容を入れてください》により、弊社サプライヤーの一社において必要量の認証《作物名》を納入できない状況が生じました。このため、《開始日》から《終了日》までの間、弊社の《製品名》に含まれるレインフォレスト・アライアンス認証《作物名》は《〇〇%》のみとなります。この状況は《終了日》までには解消され、その後は弊社の《製品名》は《〇〇%》認証に戻る見込みです。今後も引き続き、《該当するレインフォレスト・アライアンスもしくは持続可能性の取り組み》に尽力して参りますので、ご迷惑をおかけしますが、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申しあげます。」
または
「特定の事由《可能であれば具体的内容を入れてください》により、現在、レインフォレスト・アライアンス認証マークを表示した弊社の《ブランド名または製品名》に対して十分な認証《作物名》を調達することができない状況が生じております。このため、これらの製品には、現在、レインフォレスト・アライアンス認証原料が含まれていない《または〇〇%のみ含まれている》可能性があります。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。供給不足が解消次第、《終了日》までにはレインフォレスト・アライアンス認証農場からの調達を再開できる見込みです。また、この供給不足の間に通常であれば調達したであろう数量と同量の認証《作物名》を今後追加購入することで、生産者をサポートし環境を保護する《または該当する他のレインフォレスト・アライアンスもしくは持続可能性の取り組み》ための役割を果たしていく所存です。」
8.3 その他の例外
一定の状況においては、パートナー組織とレインフォレスト・アライアンスの関係を消費者に伝える際の表現に変更を認めることがあります。このような例外が認められるかどうかは、当該ブランドのサプライチェーンの持続可能性がどのような規模と成熟度にあるかによって異なり、また消費者との間でより包括的な対話を行うためにそうした表現の変更が必要だとする正当な理由があるかどうかにもよります。 そのような変更を要請する際は、レインフォレスト・アライアンスの貴社担当者にご連絡いただければ、その状況や要請の妥当性を評価させていただきます。その場合も、個別のデザインはすべて、本方針で規定された手順を通して承認を申請する必要があります。
付録
付録A:マーク使用条件の事例一覧
複数原料製品 | 認証マークを使用できる場合 | 認証マークを使用できない場合 |
チョコレートチップ・クッキー (砂糖、小麦粉、バター、カカオパウダー、天然バニラエッセンス、食塩) | カカオのみが認証原料 カカオとバニラが認証原料 |
|
スムージー (バナナ、パイナップル、牛乳) |
|
|
アールグレイ紅茶 (紅茶、ベルガモット香料) |
|
|
ブルーベリー・アイスクリーム (牛乳、砂糖、ブルーベリー、天然バニラエッセンス) |
| 該当なし |
チョコレートがけコーヒー豆 (コーヒー、チョコレート) |
| 該当なし |
ヘーゼルナッツ入りバニラ・アイスクリーム (牛乳、砂糖、バニラ、ヘーゼルナッツ、食塩) |
|
|
モロッコ風ミントティーミント、リコリス |
| 該当なし |
チャイティー (紅茶20%、カカオ外皮8%、カカオ5%、シナモン、カルダモン、ショウガ、クローブ、白コショウ) |
|
|
ハーブティー (レモングラス、フェンネル、ルイボス、バナナ2%) |
|
|
チャイティー (カカオ2.9%、シナモン、カルダモン、ショウガ、ローストチコリー、クローブ、黒コショウ、香料、キャリアとして紅茶5%) |
|
|
付録B:ハーブとスパイス類
作物または原材料の品目表:
付録Bの品目表の最新版は、レインフォレスト・アライアンスのウェブサイトをご覧ください。
この品目表に記載されていない作物や原料は、ハーブ類・スパイス類に関するラベル表示の資格条件は満たさず、このため一般規則に従う必要があります。
含有率の引き上げ計画:
2020年から 2021年12月31日まで | 2022年1月1日から 2027年3月31日まで | 2027年4月1日から 2029年12月31日まで | 2030年1月1日以降 | |
最低認証含有率 | 40% | 50% | 70% | 90% |
付録C:定義済み商標表示文言
下記の表は、組織が利用できる新しい商標表示の選択肢を提供します。ここに示される定義済み文言の使用は必須ではありませんが、プログラムを効果的に伝えるよう調整されており、承認プロセスの迅速化にもつながるため、推奨されています。組織は、下記の文言をそのまま使用することも、バリエーションや独自の文言を提出することも可能です。ただし、定義済み以外の文言を申請する場合は、審査に追加で時間がかかる可能性があります。
持続可能な農業基準 第1.4版 - 商標表示文言
持続可能な農業基準 第1.4版 - 商標表示文言 | |||||
カテゴリ | 商標表示文言 | IP | SG | MB | 検証事項 |
認証の取得 | レインフォレスト・アライアンス認証の取得・維持により、(X製品/製品ライン)には責任ある調達を支援する(作物)が含まれます。 |
| 1.レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準(SAS)に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティを通じて調達されていること。 | ||
レインフォレスト・アライアンス認証の取得・維持により、当団体は(作物)における責任ある調達を支援しています。 |
|
| |||
認証数量 | (X製品)には、レインフォレスト・アライアンス認証の(作物)がX量含まれています。。 |
| 1.レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準(SAS)に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティを通じて調達されていること。 2.必要に応じて、レインフォレスト・アライアンス認証の有効性を確認すること。 3.正しい商標表示を行うため、適切なトレーサビリティレベルが選択されていること。 | ||
レインフォレスト・アライアンス認証として、X量を購入しています 。 |
|
| |||
森林伐採と土地の転換 | (X製品)のためにレインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、森林劣化、新たな森林伐採および土地転換に対抗する農業実践を推進することを約束します。 |
| 1.レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準(SAS)に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティを通じて調達されていること。 2.必要に応じて、レインフォレスト・アライアンス認証の有効性を確認すること。 3.正しい商標表示を行うため、適切なトレーサビリティレベルが選択されていること。 4.EU市場で販売されるカカオとコーヒーについては、商標表示にEU森林破壊防止規制の要件を上回る要素を含めなければなりません。 | ||
レインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、森林劣化、新たな森林伐採および土地転換に対抗する農業実践を推進することを約束します。 |
|
| |||
生産地域における水資源の利用性と水質 | 当団体の(X製品)のためにレインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、生産地域における水資源の確保と水質の保護を目的とした農業行為を支援します。 |
| 1.レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準(SAS)に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティを通じて調達されていること。 2.必要に応じて、レインフォレスト・アライアンス認証の有効性を確認すること。 3.正しい商標表示を行うため、適切なトレーサビリティレベルが選択されていること。 | ||
レインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、生産地域における水資源の確保と水質の保護を目的とした農業行為を支援します。 |
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持続可能な水資源管理 | 当団体の(X製品)のためにレインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、持続可能な水資源管理を推進することを目的とした農業行為を支援します。 |
| 1.レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準(SAS)に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティを通じて調達されていること。 2.必要に応じて、レインフォレスト・アライアンス認証の有効性を確認すること。 3.正しい商標表示を行うため、適切なトレーサビリティレベルが選択されていること。 | ||
レインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、持続可能な水資源管理を推進することを目的とした農業行為を支援します。 |
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生物多様性の促進 | 当団体の(X製品)のためにレインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、生物多様性の促進を目的とした農業行為を支援します。 |
| 1.レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準(SAS)に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティを通じて調達されていること。 2.必要に応じて、レインフォレスト・アライアンス認証の有効性を確認すること。 3.正しい商標表示を行うため、適切なトレーサビリティレベルが選択されていること。 | ||
レインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、生物多様性の推進を目的とした農業行為を支援します。 |
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森林・保護区域・指定緩衝地帯 | 当団体の(X製品)のためにレインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、森林・保護区域・指定緩衝地帯への侵害を回避することを目的とした農業行為を支援します。 |
| 1.レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準(SAS)に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティを通じて調達されていること。 2.必要に応じて、レインフォレスト・アライアンス認証の有効性を確認すること。 3.正しい商標表示を行うため、適切なトレーサビリティレベルが選択されていること。 | ||
レインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、森林・保護区域・指定緩衝地帯への侵害を回避することを目的とした農業行為を支援します。 |
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土壌汚染および大気汚染の抑制 | 当団体の(X製品)のためにレインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、土壌汚染および大気汚染を抑制することを目的とした農業実践を支援します。 |
| 1.レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準(SAS)に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティを通じて調達されていること。 2.必要に応じて、レインフォレスト・アライアンス認証の有効性を確認すること。 3.正しい商標表示を行うため、適切なトレーサビリティレベルが選択されていること。 | ||
レインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、土壌および大気汚染を抑制することを目的とした農業実践を支援します。 |
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児童労働、強制労働、差別、職場内暴力とハラスメントに対する事前評価対処 | 当団体の(X製品)のためにレインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、事前評価対処方式を通じて児童労働、強制労働、差別、職場内暴力とハラスメントのリスクを監視・軽減する措置を実施する農場生産者を支援します。 |
| 1.レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準(SAS)に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティを通じて調達されていること。 2.必要に応じて、レインフォレスト・アライアンス認証の有効性を確認すること。 3.正しい商標表示を行うため、適切なトレーサビリティレベルが選択されていること。 4.EUで事業を行う企業は、自社の商標表示が、企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)の要件を超えていることを確実にしなければなりません。 | ||
レインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、事前評価対処方式を通じて児童労働、強制労働、差別、職場内暴力とハラスメントのリスクを監視・軽減する措置を実施する農場生産者を支援します。 |
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マスバランス(MB) | レインフォレスト・アライアンス認証の(作物)は、加工過程で非認証の(作物)と混合されています(マスバランス)。ra.org/mb |
| 1.レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準(SAS)に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティを通じて調達されていること。 2.必要に応じて、レインフォレスト・アライアンス認証の有効性を確認すること。 3.正しい商標表示を行うため、マスバランスのトレーサビリティレベルが選択されていること。 | ||
当団体は、この製品を製造するのに必要な量と同等量のレインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を購入しています(マスバランス)。ra.org/mb |
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当団体が調達する(作物)の少なくともX%は、レインフォレスト・アライアンス認証農場からのものです。割合は製品によって異なる場合があります。ra.org/mb |
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再生農業に関する商標表示
再生農業に関する商標表示 | |||||
カテゴリ | 商標表示文言 | IP | SG | MB | 検証事項 |
再生型農業実践の導入 | 当団体のX製品のためにレインフォレスト・アライアンス再生農業認証の(作物)を調達することで、再生農業の実践を導入する農家および/または農場労働者を支援します。 |
| 1.レインフォレスト・アライアンス再生農業基準に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティを通じて調達されていること。 | ||
レインフォレスト・アライアンス再生農業認証の(作物)を調達することで、再生農業の実践を導入する農家および/または農場労働者を支援します。 |
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認証数量 | (X製品)には、レインフォレスト・アライアンス再生農業認証の(作物)がX量含まれています。 |
| 1.レインフォレスト・アライアンス再生農業基準に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティを通じて調達されていること。 2.必要に応じて、レインフォレスト・アライアンス認証の有効性を確認すること。 3.正しい商標表示を行うため、適切なトレーサビリティレベルが選択されていること。 | ||
レインフォレスト・アライアンス再生農業認証の(作物)をX量購入しています。 |
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変革の推進 | 当団体のX製品のためにレインフォレスト・アライアンス再生農業認証の(作物)を調達することで、サプライチェーンにおける農場認証保有者と共に再生農業の変革を促すことに貢献します。
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| 1.レインフォレスト・アライアンス再生農業基準に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティのクレジット取引システムを通じて調達されていること。 2.必要に応じて、レインフォレスト・アライアンス認証の有効性を確認すること。 3.正しい商標表示を行うため、適切なトレーサビリティレベルが選択されていること。 | ||
レインフォレスト・アライアンス再生農業認証の(作物)を調達することで、農場認証保有者と共に再生農業の変革を促すことに貢献します。 |
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農場生産者と農場 | レインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、私たちはX日現在、サプライチェーンにおけるX人(軒)の農場生産者/農場が、再生農業の実践を導入することを支援してきました。 |
| 1.レインフォレスト・アライアンス再生農業基準に基づく認証数量が、オンライントレーサビリティを通じて調達されていること。 2.必要に応じて、レインフォレスト・アライアンス認証の有効性を確認すること。 3.正しい商標表示を行うため、適切なトレーサビリティレベルが選択されていること。 | ||
レインフォレスト・アライアンス認証の(作物)を調達することで、私たちは農場生産者/農場が、再生農業の実践を導入することを支援してきました。 |
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その他の情報
本文書の初版日(第1.0版):2020年5月
「拘束力のある」と記載された文書は、認証に際して遵守する必要があります。「任意」または「拘束力のない」と記載された文書は、読者が要件やその他の拘束力のある情報を正しく理解し、その実施を支援するための非義務的な情報を提供しています。
翻訳免責事項
翻訳版に記載された情報の正確な意味について質問がある場合は、公式の英語版をご確認ください。翻訳により生じた誤りや意味の差異には拘束力がなく、審査や認証には一切影響しません。
レインフォレスト・アライアンスの書面による事前の同意なしに、本付属文書の複製、変更、配布、または再発行をすることは固く禁じられています。
詳細について
レインフォレスト・アライアンス認証の取得については、カスタマーサクセスチーム(customersuccess@ra.org)までお問い合わせください。
レインフォレスト・アライアンスの詳細については、https://www.rainforest-alliance.org/ja/ にアクセスするか、info@ra.orgまたは レインフォレスト・アライアンス アムステルダム事務所(Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands)にお問い合わせください。
脚注
レインフォレスト・アライアンスの商標には、次のものが含まれます。
レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業認証マークおよび再生農業認証マーク
レインフォレスト・アライアンスのフォレスト・アライズのマーク
c) レインフォレスト・アライアンスのロゴ
d) 「レインフォレスト・アライアンス(Rainforest Alliance)」の名称
e) 「レインフォレスト・アライアンス認証」という表現 ↑
レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに参加している組織がレインフォレスト・アライアンスの商標および商標表示を使用するには、有効な認証を有していなければなりません。小売業者やブランドオーナーなど、認証の範囲外でありながら商標表示を申請する場合は、製造業者に対して認証の確認が行われます。 ↑
重量に基づきます。 ↑
現時点では、これらの作物のうち少なくとも1つがレインフォレスト・アライアンス認証でなければなりません。将来的にはこの方針を進化させて、製品全体に認証マークを表示するには、この5つの作物から作られた原料はすべて認証製品でなければならないという資格条件へと移行するのが目標です。 ↑
重量に基づきます。 ↑
チャノキ(カメリア・シネンシス)の作物 ↑
現時点では、これらの作物のうち少なくとも1つがレインフォレスト・アライアンス認証でなければなりません。将来的にはこの方針を進化させて、製品全体に認証マークを表示するには、この5つの作物から作られた原料はすべて認証製品でなければならないという資格条件へと移行するのが目標です。 ↑
重量に基づきます。 ↑
公の使用とは、誰でもアクセスできるようにする、または一般の人に対して広く開示することを意味します。このため、商業関係においてのみ共有される素材(例:取引業者間の販売に際してのみ使われるコーヒーの袋)で商標を使用する場合には、承認を申請する必要はありません。 ↑
公の使用とは、誰でもアクセスできるようにする、または一般の人に対して広く開示することを意味します。 ↑
B2Bの素材でも承認が必要なものがあります。例えば、小売業者に対して販売され、そのまま店頭に並べられるコーヒーの袋が、これに該当します。 ↑
ハーブ類・スパイス類に関しては、資格条件の含有率を高めていく計画があるため、付録Bの品目表に記載されたハーブ類・スパイス類に関する商標使用の承認は延長できません。承認が失効した後、新規の承認申請として、素材を商標使用申請プラットフォーム(Claims Platform)にアップロードする必要があります。 ↑








